年次有給休暇の定義
年次有給休暇とは、労働基準法39条により定められています。
本来働かなくてはならない日(労働日)について労働が免除され、賃金が支払われることをいいます。
【通常の労働者の付与日数】
年次有給休暇は、雇用入れの日から6カ月継続勤務しており、かつ、全労働日の8割以上出勤した労働者に10日与えられます。
年数が増えるごとに付与される休暇が増えていきます。
(週5日以上の出勤の場合)
勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
有給取得のための出勤率とは
年次有給休暇取得にあたり「全労働日の8割以上出勤」という条件があります。
6カ月以上継続して勤務していても、出勤率が全労働日の8割以上でなければ有給休暇は発生しません。なので、就業から6カ月経過した時点から1年ごとに区分した期間の中で出勤した日数が8割未満である場合、翌年1年間の有給休暇の権利を失う形となります。
有給を取得した日は当然出勤日扱いとなります。
出勤率=出勤日数÷全労働日
年次有給休暇の時効
年次有給休暇は、発生から2年で時効となります。発生日から1年間で使いきれなかった有給休暇は翌年に繰り越されますがさらに1年間使わなかった場合は時効となり消滅しますので注意が必要です。
また、最大で40日間の有給休暇を保持することができます。
(民法改正により有給休暇の時効期間が5年になる可能性があります。)
有給休暇の義務化開始について
働き方改革法案が成立したことで2019年4月1日から会社は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、1年以内に5日間の年次有給休暇を与えなければならなくなりました。また、年次有給休暇の付与義務に違反した会社は一人につき30万円以下の罰金が科せられます。
まとめ
- 年次有給休暇は6カ月勤務しかつ、全労働日の8割以上出勤した人に対し与えられ、年数が増えるごとに日数が増えていく。
- 年次有給休暇の時効は2年間で、2年目までは有給の持越しが可能だが翌年には消滅してしまう。年次有給休暇の最大保有日数は40日間。
- 働き方改革法により有給付与対象者に対し、1年以内に5日間の年次有給休暇を与えなくてはいけない。なお違反した場合は30万円の罰金が科される。
以上、有給の権利についてざっくりまとめてみました。
会社の社労士に聞きにいきましたので間違いないと思いますが、一度自身が働いている会社の社労士に確認を取ったほうが良いと思います。
有給は労働者の権利なので極力消化してより良い社会生活にしていきましょう。